サービス内容

SERVICE

サービスの流れ

介護保険法と障がい者総合支援法があります。

①介護保険法は市区町村又はお近くの在宅支援センターにご相談下さい。介護が必要と認定された方はケアマネジャー(介護支援専門員)がご希望に沿ったケアプランを作成致します。

②障がい者総合支援法は市区町村の障害福祉窓口や都道府県が指定する指定相談支援事業者にご相談下さい。介護が必要と認定された方は相談支援事業者のサポートを受けて利用計画書を作成します。

①と②の後、サービス提供事業者(訪問介護はれのひ)とご契約の上、サービス開始します。

訪問介護はれのひ・サービス一覧

介護保険・居宅介護

介護が必要な方(要支援者・要介護者)に介護費用の一部を給付します。

サービス内容

介護保険は、全国の市区町村が保険者となり、その地域に住んでいる40歳以上の方が被保険者(加入者)として納めている介護保険料と税金で支払われています。


利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴、衣服着脱、身体の清拭などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をします。

対象者

(60歳以上の人)第1号被保険者

寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、家事や身じたく等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合。

(40歳以上の人)第2号被保険者

初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった場合。

障害者総合支援法・居宅介護

障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営む事が出来るようにホームヘルパーが、生活等に関する相談・助言その他の生活全般にわたる援助を行います。

サービス内容

身体介護:入浴、排泄、食事等の介助をします。
家事援助:調理、洗濯、掃除や、生活必需品の買い物などの援助をします。
通院等介助:病院等の通院の際に付き添います。

対象者

障害支援区分が区分1以上(障害児の場合はこれに相当する心身の状態)の方が利用できます。


ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を利用する場合には、次のいずれか一つ以上が認定されている

  • 歩行:「全面的な支援が必要」
  • 移乗、移動、排尿、排便:「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

重度訪問介護

重度の肢体不自由があり、常に介護を必要とする方のお宅にヘルパーさんが訪問し、夜間、日中の長時間見守り、身体介護、生活援助、外出介助などを総合的に行います。

サービス内容

重度の肢体不自由があり、常に介護を必要とする方のお宅にヘルパーさんが訪問し、夜間、日中の長時間見守り、身体介護、生活援助、外出介助などを総合的に行います。


居宅におけるサービスの内容

  • 食事や入浴、排泄等の身体介護
  • 調理や洗濯、掃除等の家事援助
  • 生活等に関する相談及び助言
  • その他の生活全般にわたる援助
  • 移動中の介護

対象者

障害支援区分が区分4以上であって、次のいずれかに該当する方が利用できます。


  1. 次の2項目のいずれにも該当している方
    • 二肢以上に麻痺等があること
    • 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」のいずれも「支援が不要」以外と認定されていること

  2. 障害支援区分の認定調査項目のうち※行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である方

行動援護

知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要するものにつき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護を行います。

サービス内容

予防的対応

  • 初めての場所のため、不安定になったり、不安を紛らわすために不適切な行動が出たりしないように、あらかじめ目的地での行動等を説明し、理解してもらう
  • どんな条件の時に行動障害が起きるかを熟知し予防的対応する

身体介護的対応

  • 行動障害を起こしてしまった時の問題行動を適切におさめる
  • 危険を認識出来ない為に起こる不適切な行動や、自傷行為を適切におさめる
  • 突然動かなくなることや強いこだわりを示すなどに対する対応

制御的対応

  • 便意の認識ができない方の介助や後始末の対応
  • 外出中の食事介助
  • 外出前後の衣服の着脱介助

対象者

次の二項目に該当する方が利用できます。

  1. 障害支援区分が区分3以上
  2. 障害支援区分の認定調査項目のうち※行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(障害児にあってはこれに相当する支援の度合)である者

移動支援

移動が困難な障害者(児)が充実した日常生活を営むことができるよう、ヘルパーを派遣し、社会参加等に必要な外出時の支援を行います。
※移動支援は障害者総合支援法に基づくサービスですが、運営は各市区町村に任されている事業ですので、東京でも、区によっていろいろと違いがあります。

サービス内容

利用者の状況により「身体介護なし」、「身体介護あり」のいずれかのサービスを受けることができます。


「身体介護なし」

目的地までの誘導、移動中の見守り及び促し、外出先での読み書き等


「身体介護あり」

身体介護なしのサービス内容と、それに付随した排泄・食事・車椅子の介助・安全確保のための手引き(外出前の準備、帰宅直後の支援を含む)

対象者

全身性障害者(児)、視覚障害者(児)、知的障害者(児)、精神障害者(児)、高次脳機能障害者(児)ただし、介護保険第一号の被保険者に該当する方は対象となりません。

自費サービス

自宅や施設での介護や自立訓練などのさまざまなサービスを提供します。
※一人ひとりに合わせたプログラムをご利用者&ご家族といっしょに考え、外出を通じてご利用者の可能性を伸ばしていきたいと考えています。

サービス内容

⾝体介護

  • 公共の乗り物を利用した通院介助、病院、施設内での介助、見守り等
  • 移動支援
  • 家庭内での見守り介助

⽣活援助

家事全般


その他

サービス内容や時間により料金が異なりますのでお問い合わせ下さい。
泊り、一日対応などもご用意しています。お困りごとがありましたらご相談ください。

※夜間・深夜・早朝は割増料金になります。